気付かれずに不動産売却!媒介契約や売却活動の方法と期間の目安をご紹介

気付かれずに不動産売却!媒介契約や売却活動の方法と期間の目安をご紹介

この記事のハイライト
●ご近所に気付かれずに不動産売却をしたい場合は、一般媒介契約がおすすめ
●周囲に気付かれずに不動産売却活動を進めるコツは、不動産会社の顧客へのご紹介か買取をしてもらう
●一般的な仲介による不動産売却期間の目安が3か月から6か月なのに対し、買取の期間は3日から1週間程度

周囲に気付かれずに、不動産売却をしたいと悩んでいませんか。
ご近所に気付かれずに不動産売却をするには、いくつかポイントがあります。
そこで今回は、気付かれずに不動産売却するための媒介契約の選び方や売却活動の方法、売却期間の目安についてご説明します。
大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市エリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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気付かれずに不動産売却をおこなうための媒介契約

気付かれずに不動産売却をおこなうための媒介契約

不動産売却を気付かれずにおこなうためには、不動産会社とどのような内容の媒介契約を締結するかがポイントになります。
ここでは、媒介契約の種類、不動産売却を気付かれずにおこなうのに適した媒介契約はどれかについてご説明します。
不動産会社と締結する媒介契約には、3種類あります。

一般媒介契約

一般媒介契約の特徴は、複数の不動産会社と一般媒介契約を締結できることです。
また物件情報をレインズへ登録する義務が無く、売主に対する営業活動の報告義務もありません。
一般媒介契約の中にも、明示型と非明示型の2種類があります。
明示型の場合、ほかにどの不動産会社と一般媒介契約を結んでいるのか、不動産会社の会社名と住所を伝えなければなりません。
一方で、非明示型の場合は伝える必要はありません。

専任媒介契約

専任媒介契約は一般媒介契約と違い、媒介契約を締結できる不動産会社が1社のみです。
専任媒介契約を締結した宅建業者は、物件情報について7営業日以内のレインズ登録と、2週間に1度以上の頻度での売却活動の報告義務を負います。
このあと説明する専属専任媒介契約との違いは、専任媒介契約では売主が自ら買主を探して不動産の売買契約を締結することができることです。

専属専任媒介契約

専任媒介契約と同様、専属専任媒介契約を1社と締結したら、売主はそのほかの不動産会社と媒介契約を締結することはできません。
また専属専任媒介契約の場合、専任媒介契約とは違って売主は自ら買主を見つけて売買契約を締結することができせん。
物件情報のレインズへの登録義務と売却活動報告の頻度はさらに厳しく、レインズ登録は5営業日以内、営業活動報告義務は1週間に1度以上になります。

不動産売却を気付かれずにおこなうのに適した媒介契約とは

ご近所に気付かれずに不動産売却をおこなうのに適した媒介契約は、一般媒介契約です。
なぜなら、専属専任媒介契約や専任媒介契約とは違い、一般媒介契約では物件情報をレインズに登録する義務がないからです。
レインズとは、加盟する不動産会社が自由に閲覧することができるオンラインの物件情報システムです。
そのためレインズに物件を登録すると、ほかの不動産会社も自由に物件情報を取得できるので、ほかの不動産会社を通じて不動産を売りに出していることを知られてしまう可能性があります。
一般媒介契約は、不動産会社が営業活動に積極的になりにくいというデメリットがある反面、物件情報をレインズに登録しなくていいので、売りに出していることを気付かれにくいというメリットがあります。

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気付かれずに不動産売却をおこなうにあたっての売却活動

気付かれずに不動産売却をおこなうにあたっての売却活動

周囲に気付かれずに不動産売却活動を進めるためのコツは、2つあります。
1つ目は、不動産会社の顧客リストに載っている顧客に対して物件をご紹介する方法です。
2つ目は、不動産会社に直接物件を買取してもらう方法です。
それぞれの方法について解説します。

不動産会社の顧客リストに載っている顧客に物件をご紹介する

周囲に気付かれずに不動産売却をおこなう方法として、不動産会社の顧客リストを中心に売却活動をおこなう方法があります。
通常、不動産の売却活動では、レインズに物件を登録して広く物件情報を周知し、物件情報を見たほかの不動産会社からも顧客のご紹介を受けられる体制を整えます。
ですがその売却活動だと、周囲に不動産売却を気付かれてしまう可能性が高まります。
不動産会社の顧客リストや不動産会社に購入希望で訪れた顧客に絞って営業活動をおこなうことで、不動産売却を周囲に気付かれずにおこなうことができます。
ただし、この売却活動のデメリットは、顧客にご紹介する窓口が媒介契約を締結した不動産会社のみになってしまうことです。
そのためよほど好立地で人気の物件でなければ、売却までにかなり時間がかかる可能性があります。

不動産会社に直接物件を買取してもらう

周囲に気付かれずに不動産売却活動をおこなうのに、不動産会社に直接物件を買取してもらう方法があります。
不動産会社による買取であれば不動産会社とやり取りするだけなので、広告や内覧対応などもなく、周囲に気付かれずに売却ができます。
一般媒介契約での売り出しとは違い、買取は査定額に納得すればすぐに売買契約を締結することができます。
そのため、現金化までが早いという点が買取の大きなメリットです。
ただし買取のデメリットは、一般媒介契約での売却活動と比較して、買取価格が30%ほど安くなってしまうことです。
安くなる理由として、買取をおこなう不動産会社は、リフォームをして再販することが前提なので、リフォーム費用と再販時の利益を確保するために買取価格を市場の売却価格よりも安くする必要があるからです。
売却価格自体は安くなるというデメリットがありますが、速やかに気付かれずに売却活動をしたいという売主にとっては、買取はメリットに感じられるでしょう。

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気付かれずに不動産売却をおこなう際の期間の目安とは?

気付かれずに不動産売却をおこなう際の期間の目安とは?

仲介と買取、それぞれの機関の目安について解説します。

一般的な仲介による不動産売却期間

不動産会社と媒介契約を結んでおこなう一般的な不動産売却活動の場合、媒介契約を結んでから物件の引き渡しまで、3か月から6か月程度の期間が目安になります。
ですが、周囲に気付かれずに不動産売却活動をおこないたい場合、広告宣伝などの売却活動が制限されるため、通常より時間がかかる可能性が高くなります。
そのため、売却活動が長引けば長引くほど、気付かれずに売却活動をおこなっていても周囲に知られてしまうリスクが高くなることに注意が必要です。

不動産会社の買取による不動産売却期間

不動産会社の買取の場合、不動産売却活動期間は3日から1週間程度と大幅に短縮されます。
また、不動産の売却から現金化までが早いという点がメリットと言えるでしょう。
ご近所に気付かれずに早急に不動産を売却したい場合や、すぐに現金化を目指す場合は買取を検討してみても良いかもしれません。
ただし、前述したとおり、買取価格は市場価格の30%程度低くなるというデメリットがあります。
周囲に気付かれずに不動産売却をおこないたい場合は、売主の状況に合わせて仲介と買取のどちらの方法を選択すべきか検討する必要があるでしょう。

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まとめ

今回は気付かれずに不動産売却するための媒介契約の選び方や売却活動の方法、売却期間の目安についてご説明しました。
ご近所に気付かれずに不動産売却をしたい場合は、一般媒介契約を選ぶのがおすすめです。
大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市エリアで不動産売却をお考えの方は、私たち「SKY」にお気軽にご相談ください。
売却のプロが真摯にサポートいたします。

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