不動産を売却した後は確定申告が必要?必要書類及び申告の期間などを解説

2022-08-30

税金

不動産を売却した後は確定申告が必要?必要書類及び申告の期間などを解説

この記事のハイライト
●不動産売却で譲渡所得がある場合は確定申告が必要
●確定申告をする時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日まで
●税金納付は一括が原則だが、延納も可能

会社員や公務員の方は、月々の給与に対して源泉徴収をされているということもあり、確定申告というものがどういうものか、なかなかイメージが湧かない方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、不動産を売却をして譲渡所得が発生すると確定申告が必要になります。
そこでこの記事では、大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市で不動産売却をお考えの方に向けて、確定申告をする場合の必要書類や期間について解説します。

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不動産売却での確定申告とは?譲渡所得がある場合は確定申告が必要

不動産売却での確定申告とは?譲渡所得がある場合は確定申告が必要

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に得た所得を税務署に届け出て、その所得に対する税率で算出した税金を納付することをいいます。
通常会社にお勤めの方や公務員の方は、会社側が年末調整をしますが、不動産を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、確定申告をしなければなりません。
次のようなケースの場合は確定申告をする必要があります。

  • 不動産を売却して譲渡所得があり、別途税金を納付する必要がある
  • 不動産を売却したけれども、損失が発生したため、その分所得税の控除を受ける場合

なお、この2つのケースに当てはまらない場合には、確定申告は不要です
次に上記の2つのケースについてもう少し詳しく説明します。
不動産を売却して譲渡所得がある場合は、翌年に確定申告をして、所得税等を納付する必要があります。
実際には所得税等を納付する必要があるのは、次の数式で譲渡所得がある場合です。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
不動産を売却して損失がでた場合は、利益がないので確定申告する必要がありません。
ただ、確定申告することで所得税を控除することが可能になります。
なぜ可能なのかというと、不動産の売却で損失がでた場合に、他の所得と合算することができるからです。
例えば会社にお勤めの方の給与所得が年間500万円ある場合に、不動産の売却で300万円の損失があった場合には、この2つの所得を合算して確定申告をすることができます。
そうすると、500万円の給与所得があったけれども、合算すると200万円の所得ということになり、税金を払いすぎたということで所得税が還付され、住民税が減税されることになります。
これを損益通算といい、要件に適合していれば、最長3年間繰越して控除できる繰越控除が可能になります。

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不動産売却時の確定申告をする場合の必要書類とは

不動産売却時の確定申告をする場合の必要書類とは

次に不動産を売却した際の確定申告について、どのような必要書類があるのかご説明します。
特に確定申告を忘れると、3,000万円の特別控除と損益通算による繰越控除の特例を受けることができません。
では、不動産を売却した後の確定申告に必要な書類は次のとおりです。

  • 確定申告書B様式(第一表)
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 不動産購入時の売買契約書の控え
  • 不動産の取得費用が分かる領収書の控え
  • 不動産売却時の売買契約書の控え
  • 不動産の譲渡費用が分かる領収書の控え
  • 登記事項証明書
  • 本人確認書類
  • 源泉徴収票

次に個別の書類について説明します。

確定申告書B様式(第一表)

確定申告書B様式(第一表)は、通常の確定申告をする際に必要な書類です。
税務署や国税庁のホームページで取得が可能です。

確定申告書第三表(分離課税用)

次に確定申告書第3表(分離課税)ですが、不動産売却後譲渡所得がある場合は、他の所得と合計しないで分離して課税する分離課税が採用されるため、この書類で申告する必要があります。
税務署や国税庁のホームページで取得が可能です。

譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は、不動産売却後に国税庁から郵送されます。
その際には不動産をいくらで売却したのか、購入額はいくらか、売却にいくら費用がかかったのか、代金の受け取り状況などを記載します。

不動産購入時の売買契約書の控え

この書類は、不動産を購入した際にいくらで購入したのかを証明する書類となります。
不動産の取得費用を算出する際に使用します。
なお、この書類がなくても確定申告ができますが、その場合は譲渡所得税が増える場合もありますので、用意するほうが良いでしょう。

不動産の取得費用が分かる領収書の控え

不動産取得費用はできるだけ多くある方が、譲渡所得税を抑えることができますので、こちらもしっかり用意するようにしましょう。
具体的には次のとおりです。

  • 仲介手数料
  • 不動産取得税
  • 登記費用
  • 測量費用
  • 印紙税
  • その他

不動産売却時の売買契約書の控え

こちらはいくらで不動産を売却したのか(譲渡価格)ということを証明する書類です。

不動産の譲渡費用が分かる領収書の控え

こちらも不動産の譲渡所得を軽減できるので、譲渡にかかった費用の領収書をなくさないようにしましょう。
具体的には次のとおりです。

  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 解体費用
  • その他

登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の所有者情報や担保情報、不動産の広さ等がわかります。
法務局で取得可能です。

本人確認書類

確定申告には、マイナンバーの記載と本人確認書類の控えの添付が必要です。

源泉徴収票

こちらは給与所得者が不動産所得の申請をする場合に必要ですが、自営業者は不要です。
また、不動産の譲渡所得に関しては様々な軽減措置があるので、それらの措置を受けるためには必ず確定申告をする必要があります。

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不動産売却時の確定申告の期間とは

不動産売却時の確定申告の期間とは

最後に確定申告の期間や、いつどこで申告するのかということをご案内します。
不動産を売却して譲渡所得がある場合には、所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。
まず確定申告の期間ですが、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までとなります。
例えば、2020年1月に不動産を売却した場合には、2021年2月16日から3月15日までに確定申告する必要があります。
これは2020年12月に不動産を売却した場合も一緒です。
特に前者の場合は1月に売却をしているので、必要書類をなくさないように、しっかり注意する必要があります。
申告する場所は、住所地を管轄する税務署になります。
確定申告の申告方法については、一般的には税務署に行き、窓口に提出します。
なお、国税庁の方では、窓口での手続きの他に、郵送による方法や、e-Tax(電子申告・納税システム)の申告方法など用意しています。
次に所得税の納付時期ですが、こちらは原則確定申告をした日に納付をします。
納付場所は税務署か金融機関です。
ただし、確定申告のときに口座振替の手続をした場合には、4月20日前後に指定した金融機関の口座から自動引き落としになります。
なお、一括で所得税を納付できない場合は、延納も可能です。
その場合は、納付期限までに本来納付するべき税額の1/2以上を納付し、残りは5月31日までに納付すれば良いことになっています。
延納中は年利1.7%の利子税を納付しなければなりません。

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まとめ

不動産の売却に伴う翌年の確定申告について解説しました。
不動産の売却には税金が必ず関わってきますので、事前に必要書類などを用意しておくと、雑多な作業や手続きもスムーズになります。
SKYは、大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市で多くの不動産の売却をサポートしてきました。
不動産の売却などでお悩みであれば、ぜひ弊社にご相談ください。

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