2022-08-23
せっかく新築の不動産を購入したのに、様々な理由で売却しなければならなくなることはあります。
こういう場合、1度住んでしまうと、居住期間が短くても新築とはならず、築浅の不動産といわれます。
築浅の物件はできるだけはやく売却することで高く売ることができるというメリットがある一方で、注意しなければならない点もあります。
そこで大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市で不動産の売却を検討している方に向けて、新築物件を売却する際はすぐ売るべきとされている理由や注意点について解説します。
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新築物件をすぐ手放すのは、様々な理由によるものですが、その場合には、売却することがおすすめです。
その理由は新築物件は高く売れる傾向にあるからです。
住宅は1度住んでしまうと新築物件とはいわず、築浅物件となりますが、築浅物件は全国的に高く売れる傾向があります。
以前は新築物件も1度住んでしまうと築浅物件になってしまうため、売却の際に購入時よりも高くは売れませんでした。
しかし2013年以降に日本全国の地価は上昇傾向にあります。
そのため、2013年以降に建築された築浅物件は、建物価格は下落していますが、土地の価格がそれを上回る上昇をしていることもあり、高く売却できている状況です。
また、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)によって次の条件を満たす物件については、新築物件とみなされるため、高い価格で売れるといわれています。
実際に不動産流通経営協会が発表した第24回不動産流通業に関する消費者動向調査では、築年数が5年以内の物件を売却した場合に全体の70%が新築で購入した価格以上で売却できたという結果が出ています。
とくに日本の場合は、新築物件が高い人気があるので、経済状況が悪化しない限りこの傾向は続くものと思われます。
ちなみに建物は減価償却することもあり、築年数が増えれば増えるほど建物自体の価値は下落していきます。
木造一戸建住宅の資産価値は、築年数10年で当初の価格の50%ほどに下落し、築年数が15年で20%、20年を経過すると10%程になります。
マンションは木造住宅よりも耐用年数が長いということもあり、下落率も緩やかになります。
築年数5年であれば、ほとんど下がりませんが、5年を経過して10年位になると80%強ということもあり、築25年ほどになると40%ほどになります。
このようなことから一戸建て住宅にしてもマンションにしても新築で住んだ物件を売却する場合にはできるだけすぐ売却したほうが良いでしょう。
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新築物件を購入したのに何かの理由で売却せざるを得ないということは、少なくありません。
新築物件を売るには実際にどのような事情や理由があるのか、色々ありますが、とくに多い理由は次のとおりです。
結婚をして新居を購入するということはよくあることですが、離婚をすると家を売却することがよくあります。
これは財産分与の問題もありますし、離婚することで夫婦が一緒に生活するということがなくなるため、マイホーム自体が不要になるからです。
また夫婦が共有名義で購入している場合には、住宅ローンも二人で組んでいることがありますので、離婚して1人で返済していくというのは経済的にもかなり無理があります。
その結果、すぐに売却する傾向にあります。
収入の減少や子供の成長による教育費がかかったり、固定費が増えるなどして支出が増えてしまった場合に、住宅ローンの返済が厳しくなり、売却することもあります。
サラリーマンはその会社に勤務している以上、職務命令に従う必要があるでしょう。
その際、転勤先から戻る可能性があるのであれば、売却しなくても良いですが、そういう状況ではなく残念ながら売却して手放すという方もいます。
隣家の騒ぎ声がひどい、夜中のバイクの音、近隣の工場作業などが気になって、住めないということもあるでしょう。
新築物件を内覧するときには、このような事情があるとはわからないということはよくあることです。
こういう住環境で生活をしていると、自分だけでなく家族にも大きな負担やストレスを与えてしまいます。
もちろん、相手に注意をするということもありますが、それがトラブルの原因となりトラブルに発展しかねません。
こういう状況は、自分だけで改善することは難しいので、ストレスなく快適に生活をするために売却するということもあります。
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最後に新築物件を売却する上で注意するべき点についてご案内します。
新築物件の売却で注意するべき点としては次のとおりです。
一般的に住宅ローンを利用して物件を購入する場合には、金融機関はその物件に抵当権を設定します。
これはもし、何らかの事情で返済ができなくなった場合に抵当権を実行して債権を回収するためです。
そのため、抵当権がついている間は、不動産を売却することはできません。
また、売却価格が残債を下回るようなオーバーローンの場合も、売却代金で住宅ローンを全額返済できないので、この場合も原則売却はできません。
ただし、金融機関に承諾を得た場合は任意売却することが可能です。
しかしながら、任意売却の場合は、所有者は売却金額で返済しきれなかった残債を返済する必要があり、また信用情報も登録されるなどデメリットがあるということも知っておきましょう。
不動産を売却した場合には、様々な費用がかかります。
所有権移転に関連する司法書士への報酬や抵当権抹消登記の費用のほか、不動産会社への仲介手数料などがあります。
また、高く売れたとしても、譲渡所得が発生しているため、翌年確定申告をして譲渡所得税の納付が必要です。
しかも、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡ということになり、長期譲渡に比べて税率が高くなってしまいます。
民法が改正され、売主の瑕疵担保責任の代わりに契約不適合責任が創設されました。
これは契約時に売主は物件の不具合を全て伝える必要があり、もし伝えていないことで引き渡し後トラブルが合った場合には買主は売主に対して責任を追求することができます。
従来瑕疵担保責任の場合は、買主は損害賠償請求権と契約解除権がありましたが、契約不適合責任は権限が増え以下の請求権を持つことになりました。
買主は今まで以上に強い権利を持つことになったので、売主は現況の不動産についてしっかり調査をして、状態を正直に買主に伝える義務があるということを覚えておきましょう。
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新築物件は人気がありますが、それでも1度住んでしまった以上は中古物件扱いになります。
そのため売却する場合には細心の注意が必要になります。
SKYは、大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市であらゆる不動産取引に携わってきました。
急な新築物件の売却など、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。
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