不動産売却時におこなうインスペクションとは何か?目的や費用について解説

不動産売却時におこなうインスペクションとは何か?目的や費用について解説

この記事のハイライト
●中古の不動産を売却する際には不動産の状態を知ることが良いため、インスペクションをおこなうのがおすすめ
●インスペクションをおこない買主に不動産の状態を告知することで売買契約後のトラブルを防止できる
●インスペクションの費用は調査内容やケースによって異なるが、50,000円前後が相場

不動産売却をお考えの際にインスペクションという言葉を目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インスペクションは住宅診断と言われていますが、いったいどのような目的や役割があるのでしょうか?
また、インスペクションにかかる費用やどこに依頼するのかも気になるところです。
この記事では、大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市で不動産売却をお考えの方に向けて、不動産売却時に必要なインスペクションについて目的や費用を解説します。

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不動産売却でインスペクションをおこなう目的とは

不動産売却でインスペクションをおこなう目的とは

インスペクションとは、検査や調査という意味で、不動産売却においては住宅診断のことをいいます。
住宅診断と言われているとおりに、建物がどのような状態であるのか、欠陥の有無や劣化してる箇所がないかを、住宅の専門家が調査することになります。
実際に中古の不動産の状態は、屋根や外装など目に見えるところであれば確認は可能でしょう。
しかし、屋根裏の状況や壁の中、床下の状況などは容易に確認できるものではありません。
このような目に見えない場所なども含めて、住宅の状態を調査するのがインスペクションで、ホームインスペクターと言われる専門家や建築士が調査をおこないます。
ホームインスペクターは、建物全体の状況を確認し、屋根の雨漏り箇所や壁の中のシロアリ被害など、建物内の欠陥箇所を指摘し補修工事などのアドバイスをおこないます。

インスペクションをする目的!契約不適合責任を回避するため

近年、インスペクションの重要性が高まっているのは、契約不適合責任が影響しているといえるでしょう。
契約不適合責任は、2020年におこなわれた民法改正により新しく施行されました。
従来の瑕疵担保責任では、売主の責任は主に目に見えない隠れた瑕疵のみが対象でした。
しかし、契約不適合責任では隠れた瑕疵であるかは関係ありません。
買主が購入時に想定したとおりのものでないなど、契約内容と異なる場合に、買主が売主に異議を申し立てられることになっています。
売主は契約不適合責任が施行されたことで、欠陥があったことや不具合があったことを知らなかったでは済まされなくなりました。
つまり、法改正がおこなわれたことで売主の責任が増え、買主保護の考え方が強くなったのです。

不動産売却の際にインスペクションをおこなうメリット

インスペクションをおこなうメリットは、下記のとおりです。

  • 建物のコンディションを把握できる
  • 入居後のトラブル防止になる

建物のコンディションを把握できる

インスペクションをおこなうメリットは、建物のコンディションを把握できることです。
建築士といった専門家による指摘のもと建物の状態を把握でき、アドバイスをもらえることで、適切な補修工事をおこなえます。
また、売買契約するときに記載する「建物状況報告書」にも、建物状態を詳細に記載することができ、引き渡し後の契約不適合責任を回避することもできます。

入居後のトラブル防止になる

次に、建物の状態を買主に事前に伝えることで、入居後のトラブル防止になります。
例えば、入居後に雨漏りなどの欠陥が見つかると、トラブルに発展する可能性があります。
入居後になると修繕などの責任の所在を明らかにするのが難しくなり、解決にも時間がかかってしまうのです。
インスペクションをして修繕しておけば、トラブルを未然に防ぐことができ、先述したとおりに欠陥がある場合には事前に買主に伝えることができます。
なお、インスペクションは築年数が古い木造一戸建てでは、必ずおこなったほうが良いでしょう。
なぜなら、築年数が経過した一戸建ては、屋根・外壁・軒下の土台など雨水の侵入がしやすいため、傷みが激しいことがあります。
また、壁の中のシロアリ被害、水回りの腐食などの欠陥箇所も多い恐れがあります。
そのため、古い木造の一戸建ての売却をお考えの場合はインスペクションをおこなうことをおすすめします。
その際は不動産会社へお気軽にご相談ください。

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不動産売却でインスペクションをおこなうタイミング

不動産売却でインスペクションをおこなうタイミング

不動産売却においてインスペクションに関する説明が不動産会社に義務付けられました。
そのため不動産売却で媒介契約を結ぶ際に不動産会社よりインスペクションに関する説明をおこないます。
インスペクションをおこなう場合には不動産会社がインスペクターをご紹介いたします。
インスペクションをおこなうタイミングは、概ね売却活動前が良いでしょう。
なぜなら、インスペクションをおこなった結果、不具合があれば修繕をしたり、修繕をしない場合は売り出し価格の見直しが必要となるからです。
このように売主は売却活動前にインスペクションをおこなうことで、建物の正確な状況を把握でき、事前に補修工事など対策を講じることができます。
インスペクションを事前におこない建物の欠陥部分を補修することや、建物の状態を詳細に買主に伝えることで、取引を安心して進められるでしょう。
また、場合によっては買主がインスペクションを希望することもあります。
その場合は買付証明書を提示するタイミングで売主は買主からインスペクションの申し出をうけるため、覚えておくと良いでしょう。

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不動産売却でインスペクションをおこなう際の費用

不動産売却でインスペクションをおこなう際の費用

インスペクションではさまざまな費用がかかります。
まず、調査をおこなうホームインスペクターの人件費です。
住宅診断士や住宅検査員の人数によっても費用は異なるでしょう。
また、調査する住宅までの出張費や、場合によっては駐車場代も必要となります。
調査機器を使用しての調査の場合は別途で調査機器の損料も発生するため注意しましょう。
このような費用を踏まえて、インスペクションの費用は、概ね標準的な検査内容で50,000円前後が相場となります。
標準的な検査項目は、宅地建物取引業法に規定された「建物状況調査」に基づいた内容となります。
また、屋根裏や床下の調査、耐震診断・耐震基準適合証明書の発行はオプションの調査となることが多いです。
このようなオプションの調査をおこなう場合には、概ね20,000円?30,000円の追加費用がかかります。
その他にも、事務費用や広告宣伝費などがかかることもあるでしょう。
インスペクションの費用は調査内容や、ケースによって金額が異なるため、実施の際は事前に確認しておくと安心です。

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まとめ

インスペクションとは、住宅の専門家が建物の状態や欠陥の有無を調査することで、不動産売却をする際にはおこなうことがおすすめです。
契約不適合責任が2020年の民法改正にて施行されて以来、不動産取引における売主の責任は大きくなりました。
インスペクションをおこない、建物の欠陥箇所を専門家が調査することで、適正な補修工事をすることができ、取引後のトラブルを防止できるなど、安心して売買を進めることができるでしょう。
SKYは大阪市東住吉区、平野区、天王寺区、八尾市にて不動産売却のサポートをおこなっております。
不動産売却で気になることがございましたら、お気軽にご相談やお問い合わせください。

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